貴金属等を取り扱う古物商の方へ
平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)の全面施工に伴い、貴金属等を取り扱う古物商の方には、新たな義務が課せられることになりました。
貴金属等とは?
貴金属等とは、以下のものをいいます。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 1及び2の製品
義務
貴金属等を取り扱う古物商の方には、次の義務が課せられます。
- 本人確認
- 本人確認記録の作成・保存(保存期間7年)
- 取引記録の作成・保存(保存期間7年)
- 疑わしい取引の届出
注:上記1,2,3は200万円を超える現金取引に限ります。
本人の確認方法
古物営業法に比べ、本人確認の方法が厳しくなっています。
顧客が個人の場合
(対面取引)
次のいずれかの方法によります。
- 運転免許証又は健康保険証の提示(写しは不可)
- 住民票の写し又は顔写真のない官公庁発行書類等の提示(写しは不可)+上記の書類等に記載の住所に取引関係文書を転送不要郵便で送付
(非対面取引)
本人確認書類又はその写しを送付+上記の書類等に記載の住所に取引関係文書を転送不要郵便で送付
顧客が法人の場合
(対面取引)
法人の登録事項証明書又は印鑑登録証明書の提示(写しは不可)+現に取引をしている者に本人確認
(非対面取引)
法人の登記事項証明書又は印鑑登録証明書等の本人確認書類又はその写しを送付
+
現に取引をしている者の本人確認書類又はその写しを送付
+
法人と現に取引をしている者の両方の本人確認書類記載の住所に、取引関係文書を転送不要郵便で送付
疑わしい取引の参考事例
顧客からの買取り時の場合
- 同一人物が、短期間のうちに多数の宝石・貴金属等の売却を行う場合
- 同一人物が、短期間のうちに同一種類の宝石・貴金属等の売却を繰り返す場合
- 顧客の収入、資産等に見合わない高額の宝石・貴金属等の売却を行う場合
- 売却する宝石・貴金属等が顧客の所有物であることに疑いがある場合(例えば、男性が女性物の宝石・貴金属等を多数持ち込む場合)
- 売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でもいとわない場合
- 多数の店舗において宝石・貴金属等を売却し、又は売却しようとしていることがうかがい知れる言動がある場合
顧客への売却時の場合
- 多額の現金により購入する場合
- 1回当たりの購入額が少額であっても頻繁に購入を行うことにより、結果として多額の購入となる場合
- 顧客の収入、資産等に見合わない多額の購入を行う場合
- 数人で同時に来店し、別々の担当者に多額の現金取引を依頼する場合
- 短時間に多数の宝石・貴金属等を購入するにもかかわらず、各々のデザイン等に対してほとんど関心を示さない場合
その他の場合
- 本人確認の際に顧客が提示した身分証明書等が偽造である疑いがある場合
- 暴力団員、暴力団関係者等が取引に関わる場合
- 顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合及び届出を行わないように依頼、教養、買収等を図った場合
- 法人の実態がないとの疑いが生じた当該法人の関係者が取引に関わっている場合又は本人確認書類等に記載された本人特定事項(名称、所在地等)に虚偽の疑いがある場合
- 自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、真の所有者の確認を求められたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む場合
疑わしき取引の届出における情報の取り扱い
疑わしい取引として届けられた情報の秘密保持は徹底されており、特別に権限を付与された者のみがアクセスできる仕組みとなっています。
また、捜査機関等に提供された場合も届出者の保護は徹底され、当該情報は捜査記録や司法書類には一切記録されないことになっていますし、届出が端緒となって事件が検挙されたことも公表されません。つまり犯人には、当該届出が端緒となって捜査が行われたことなどは判らない仕組みになっています。
義務違反
義務に違反すると、公安委員会は是正命令を発することが出来ます。
この是正命令に違反した場合、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。