古物商許可申請の「作成書類」とは?
それでは次に、作成が必要な書類の確認をしましょう。
以下の書類を作成する必要があります。
作成書類
許可申請書 | 別記様式第1号(その1、その2、その3)(各2通) |
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誓約書 | 個人用・ 管理者用(各1通) |
略歴書(写真2枚) | 申請者本人分+管理者が別の場合は、管理者分 (各1通) |
注意
許可申請書(別記様式第1号その1、その2、その3)は、各2通必要です。
誓約書と略歴書は、通常1通で足りますが、経由警察署によっては、正副2通の提出を求められることがあります。その際は、1通をコピーして添付すればよいでしょう。事前に提出先の警察署にお訊ねください。
その他の書類
警察署によっては、次の添付書類が必要になります。
営業所の使用を疎明する書類 | 営業所の賃貸契約書の写し、営業所の使用承諾書 |
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略図、見取り図 | 営業所周辺の略図、営業所見取り図 |
URLの使用権限を疎明する書類 | ブロバイダ発行の通知書等 |
【営業所の使用を疎明する書類】
「営業所あり」で申請をする場合に、その営業所を使用できるかどうかの確認をするために提出を求められることがあります。
1.営業所を借りている場合
- 賃貸借契約書のコピー
- 使用承諾書
※使用承諾書は、店舗の所有者、ビルの所有者に、営業所として使用してよいか承諾を頂く書類です。
大家さん(もしくは管理不動産会社)の署名押印が必要です。警察署によって雛型は異なるようですが、制限のないところが多いです。まずは、管理不動産会社に問い合わせてみましょう。殆どの場合、管理不動産会社が手続きをしてくれます。
2.営業所が自宅の場合
自宅など、申請者が所有している建物を営業所として使用する際、次のものが必要になる場合があります。
- 建物の権利証のコピー
- 建物の所有者が申請者ではない場合、所有者の使用承諾書
【略図・見取り図】
営業所周辺の略図や営業所の見取り図の提出を求められることがあります。
1.営業所周辺の略図
営業所周辺の略図は、自身で作成することは大変です。ゼンリンなどを利用しましょう。ゼンリンの地図をコピーして提出する場合は、複製許諾証が必要です。これは、最寄りのゼンリンの支店で購入できます。1枚210円です。身近にゼンリンの地図が無い場合は、ゼンリンのサイトからでも、支店からでも、地図のコピーを取得することができます(有料)。
2.営業所の見取り図
これは、簡単な事務所の平面図でよいでしょう。賃貸物件であれば、不動産屋にコピーを頂くとよいでしょう。
面積を求める程、細かい記載は必要ないと思いますので、ご自身で簡単に作成されてもよいでしょう。
【URLの使用権限を疎明する書類】
ホームページを用いて営業をする場合には、URLを公安委員会に届けなければいけませんが、そのURLの使用権限を確認するために、提出を求められます。これは、「ブロバイダからURLの割当てを受けた時に送られてくる通知書」のコピーを提出すればよいでしょう。
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