古物営業許可申請マニュアル
古物商許可取得後の注意事項
許可取得後、古物営業を営むにあたって次のことに注意しましょう。
ホームページを使用する場合
ホームページを使用して営業を行う場合は、ホームページ上に次の内容を記載しなければいけません。
- 営業者の氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称(例 東京都公安委員会)
- 12桁の許可証の番号(第000000000012号)
許可証の返納
古物商許可証は、次に該当する場合、返納しなければいけません。
- 引き続き6か月以上営業をしないとき
- 古物営業を廃止したとき
- 許可が取り消されたとき
- 許可証の紛失により再交付を受けた場合で、紛失した許可証を発見したとき
許可の取り消し
次の事実が判明した場合は、許可が取り消されます。
- 偽りその他不正な手段により許可を受けていたこと
- 欠格事由(許可を受けれない者)に該当していたこと
- 許可を受けてから6か月以内に営業を開始せず、又は引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業を行っていないこと
- 3か月以上、所在不明であること
禁止事項
古物商は、自己の名義でもって、他人にその古物営業を営ませてはいけません。(名義貸しの禁止)
遵守事項
- 行商をする場合は、許可証を携帯しなければいけません
- 代理人、使用人、その他の従業員に行商をさせるときは、それらの者に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければいけません
- 取引の相手方から許可証または行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければいけません
- 営業所もしくは露店ごとに、国家公安委員会規則で定める様式の標識を、公衆の見やすい場所に提示しなければいけません
- 管理者がいる場合は、管理者に国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければいけません
- 営業所又は取引の相手方の住所又は居所以外の場所において、買い受け、交換、売却等、古物商以外の者から古物を受け取ってはいけません
以上、古物営業法からの抜粋ですが、これ以外にも帳簿の記載義務や、身分確認事項などもございますので、一度ご確認されることをお勧めします。
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